ふるさと納税とは


簡単に説明すると?
仮に10,000円の寄付(ふるさと納税)を行い、自治体から発行される寄付金受領証明書を添付して確定申告(※1)を行うと、翌年の住民税などから8,000円(※2)が控除されます。

これは、例えば医療費が多くかかったので、確定申告で「医療費控除」を申告して翌年の税金が安くなるのと同じことで、ふるさと納税の場合は「寄付金控除」が該当します。

ふるさと納税を行い税の優遇を受けることで、実質2,000円で地域の名産品などを貰うことができるのです。
※1…確定申告をしない方には、同じだけの控除が受けられる「ワンストップ特例制度」もあります。
※2…一年間に行った寄付金額の合計から自己負担分の2,000円は差し引かれます。また、控除を受けられる限度額は、その方の年収や世帯構成によって変化します。


寄付のお申し込みからお礼の品が届くまで

申請手続き
1.上士幌町ふるさと納税特設サイトなどから寄付申請
一般的なショッピングサイトと同じ要領で、ご希望のお礼の品を選択し「寄付カート」からお進みください。
2.ご入金
各申し込みサイトで利用可能な所定の決済方法でご入金ください。(ご入金をもって寄付完了となります)
約1週間後
3.寄付金受領証明書・ワンストップ特例申請書(※1)が到着
入金が確認され次第、寄付金受領証明書などの書類が届きます。
(※1)お申し込み時に「自治体からの送付を希望」された場合に送付します。
通常2~4週間後
4.お申し込みのお礼の品が到着
お礼の品詳細ページ記載の「配送期日(※2)」を目安に発送します。
(※2)12月お申し込みの場合はお届けが最長2~3ヵ月かかる場合がございます。また、発送月が固定になる予約品はその月内に発送します。

申告方法について

 「確定申告」または「ワンストップ特例制度」を利用することで、所得税や住民税の控除を受けることができます。

確定申告を利用する方 ワンストップ特例制度を利用する方
寄付の翌年の2月16日~3月15日の期間内に、お送りした「寄付金受領証明書」を添付のうえ、最寄りの税務署で申告ください。
寄付の翌年1月10日までに、ワンストップ特例申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)を寄付先の自治体(上士幌町)にご提出ください。

1.確定申告

 寄付の翌年2~3月に、最寄りの税務署で確定申告を行ってください。(ふるさと納税で対象となるのは「寄付金控除」となります)


2.ワンストップ特例制度

 確定申告の必要がない給与所得者等が利用できる制度です。本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。

特例制度を受けられる方は次のとおりです


※1…確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者や年金所得者の方でも医療費控除等で申告を行う方などは対象となりません。
※2…同一団体に複数回行った場合は、一団体としかカウントされません。

控除を受けるためには特例申請書の提出が必要です

 お申し込み時にふるさと納税ワンストップ特例制度の利用を希望された方には、後日、上士幌町より「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を送付します。

注意事項


税法上の優遇税制について

 個人住民税所得割の概ね2割を限度として、自己負担の2,000円を除いた寄付額が所得税・住民税から控除されます。

1.所得税(所得控除)

 その年に寄付した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。

 ただし、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、年間総所得金額等の40%が限度となります。

2.住民税(税額控除)

 次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

イ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × 10%
ロ (その年に支出した寄付金の合計額 - 2,000 円) × (90% - 所得税の税率)

 ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄付金の額は、地方公共団体に対する寄付金以外の寄付金と合わせて、その年の総所得金額等の30%が限度となります。

全額控除される目安


給与収入 独身
又は
共働き
※1
夫婦
※2
共働き
+子1人
(高校生)
※3
共働き
+子1人
(大学生)
※3
夫婦
+子1人
(高校生)
共働き
+子2人
(大学&高校生)
300万円28,00019,00019,00015,00011,0007,000
400万円42,00033,00033,00029,00025,00021,000
500万円61,00049,00049,00044,00040,00036,000
600万円77,00069,00069,00066,00060,00057,000
700万円108,00086,00086,00083,00078,00075,000
800万円129,000120,000120,000116,000110,000107,000
900万円151,000141,000141,000138,000132,000128,000
1000万円176,000166,000166,000163,000157,000153,000
1200万円242,000239,000232,000229,000229,000219,000
1500万円389,000389,000377,000373,000377,000361,000
2000万円564,000564,000552,000548,000552,000536,000
2500万円849,000849,000835,000830,000835,000817,000
※1…「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2…「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3…「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4…中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。